BRA会員規約
第1条(名称及び目的)
本クラブは、「BRA」(以下、「本クラブ」といいます。)と称し、本クラブの会員(以下、「会員」といいます。)に対し、食事指導、運動指導、測定評価、カウンセリングを行うことにより、会員のダイエット実践を包括的に支援していくことを目的とします。
第2条(適用範囲)
BRA会員規約(以下「本規約」といいます。)は、本クラブの会員及び本クラブに入会しようとする方に適用します。
第3条(運営・管理)
本クラブのすべての施設は、本クラブ(代表:桝野啓介)が、運営・管理を行います。
第4条(会員)
本クラブは、会員制とし、会員は、本規約及びその他本クラブが定めた事項に従うものとします。
第5条(会員資格)
当会の会員は、本規約の適用を受けることに同意した方で、かつ本クラブの判断で入会を認めた方とします。但し、次に該当する方は会員資格がありません。
- 健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方。
- 伝染病その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病に罹患している方。
- 感染症及び他人に感染する可能性のある疾患のある方。
- 精神疾患のある方。
- 本クラブの会員として品位と社会的信用の無い方。
- 刺青(タトゥ)のある方、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ並びに特殊知能暴力集団等)の関係者。
- 薬物又はアルコール依存症者、覚せい剤又は大麻等を使用したことのある方。
- 過去に刑事犯罪を犯したことのある方及び有罪判決(略式命令を含む。)を受けたことのある方。
- 妊娠をしている方。
- 満10歳未満の方。
- 本規約及び本クラブが定める「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に同意しない方。
- その他前各号に準じる事由のある方。
第6条(会員資格の譲渡等の禁止)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡、売買、貸与、質権及び譲渡担保件の設定その他一切の処分をすることができません。また本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。
第7条(入会手続)
本クラブに入会を希望する方は、以下に定める手続を行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
- 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます。)を記入し、本規約及び本クラブの個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の適用に同意したうえで、入会申込書及び入会申込事前チェック表記載の事項に同意して署名した上で、申込みを行うものとします。
- 本クラブは、本クラブの所定の基準に従い入会資格の有無等を判断して、入会の承認を行います。
- 入会の承認後、別紙コース一覧表「コース料金等の支払時期」記載の日又は本クラブが別途定める日までに、同一覧表「コース料金等」記載の各金額を本クラブに支払うものとします。
第8条(変更手続等)
- 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
- 会員より会員の住所宛てに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出(入会申込書に記載又は変更手続)のあった最新の住所、連絡先宛てに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第9条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は本規約に基づく会員の義務・責任を、会員本人と連帯して負うものとします。
第10条(会員資格の有効期限)
会員資格は、各申し込みコースに応じて、別紙コース一覧表「会員資格保有期間」記載の期間有するものとし、同期間の経過した日をもって自動的に退会するものとします。
第11条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の場合に会員資格を喪失します。
- 退会
- 除籍
- 死亡
- 会員資格を喪失したときは、本規約に基づいて再入会するまで、本クラブの一切の役務・サービス等の提供を受けることができません。また、本クラブは、会員資格の喪失につき一切責任を負わず、会員も名目の如何を問わず、一切の異議申し立てができないものとします。
第12条(休会)
- 会員は、やむを得ない理由で、一定の期間、本クラブに通うことが困難になった場合、本クラブ に休会を申し入れることができるものとし、その場合、本クラブは、当該事情及び会員の意向を考慮したうえで、休会期間、会員資格保有期間及び残受講期限等を定めるものとします。ただし、その申し入れ時に、本クラブに未納金がある場合には、未納金を全額納付することが前提条件となります。
- 前項の協議による本クラブの承認を経ない場合には、本規約に別途定めるもののほか、会員の会員資格保有期間及び受講期限は、停止することなく進行し、別紙コース一覧表記載の時期に自動的に会員資格喪失・受講期間終了等するものとします。この場合、会員は、一切異議申し立てや返金等を求めることはできません。
第13条(退会)
- 会員が本クラブを退会する場合には、会員本人(未成年の場合は、親権者)が所定の退会届に必要事項を記入し、本クラブに提出(郵送、FAXも可)するものとします。なお、代理人による届出はできません。
- 退会時に申し込んだコースの未納金がある場合には、未納金全額をお支払いいただきます。また、退会の理由の如何を問わず、入会金(再入会金を含む。)及びコース料金の返還は行いません。
第14条(除籍)
- 本クラブは、会員が次の各号に該当すると認めた場合は、当該会員を除籍することができます。
- 本規約、その他本クラブの定める規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉を毀損したとき、または秩序を乱したとき。
- 故意または重大な過失により本クラブの施設、設備を破壊したとき。
- 本規約に定める入会金(再入会金を含む。)、コース料金、その他会員が本クラブに対して支払義務を負う金銭債務(以下「会費等」といいます。)の支払いを1回でも怠り、本クラブからの督促があっても当該督促で指定する期限内に納入しなかったとき。(但し、滞納分につきましてはご請求させて頂きます。)
- 会費等の支払いを、連続して2回以上怠ったとき。
- スタッフの指示に従わないなどの行為により、本クラブ運営に支障をきたしたとき。
- 無断欠席があったときや本クラブからの連絡の要請に応じないなどの行為により、本クラブの事務手続に迷惑を与えたとき。
- 入会後に本規約第5条各号に列挙した事由に該当したとき。
- 入会前に本規約第5条各号に該当していたことが明らかになったとき。
- トレーニング、レッスン又はカウンセリングを、無断で3回、又は連続して2回以上欠席若しくは遅刻したとき。
- 入会に際して虚偽の申告をしたとき。
- 本クラブに届け出た住所又は連絡先に対して連絡をしても、不達、不通、又は返信若しくは返電がないなど会員と連絡が取れない状態となったとき。
- その他前各号に準じる事由があるとき。
- 除籍されたときに未納金がある場合には、未納金全額をお支払いいただきます。また、除籍されたときは、入会金(再入会金を含む。)及びコース料金の返還は行いません。
第15条(再入会)
退会や除籍によって会員資格を喪失した後でも、本クラブが承認すれば再入会できるものとします。またこの際、第7条(入会手続)と同じ手順により入会するものとします。
第16条(入会金)
入会金(再入会金は除く。)は原則として無料とします。
第17条(コース料金等)
本クラブの施設を利用する会員は、会員が申し込んだコースに従って、別紙コース一覧表「コース料金等」記載の金額を、同一覧表「コース料金等の支払時期」記載の期限までにお支払いいただきます。
第18条(コース内容等)
ダイエットコースは本クラブが別紙コース一覧表に定めたものとし、原則として3ヶ月コースを受講後、継続ダイエットコース又は継続トレーニングコースにて継続するか、終了するかを選択するものとします。
第19条(3か月コースのレッスン回数)
3か月コース(3カ月ダイエットコース及び3カ月トレーニングコース)のレッスン回数は、全12回として、最初のレッスン日から4ヶ月以内(最初のレッスン日を含む。)に受講し終えるものとし、当該期間を経過した場合には、事前に本クラブ第12条に定める休会手続をした場合を除き、当該期間の経過をもって、会員資格を喪失し、受講期限が終了したものとします。この場合、会員は、一切異議申し立てや返金等を求めることはできません。
第20条(各コースのレッスン日)
- 会員は、各コースの中の個別のレッスン日(スタジオにおいてレッスンを行う日。以下同じ。)の日時は、原則として、本クラブが別に定めた時間割の中から選択するものとします。ただし、会員は、本クラブが別に定めた時間割の中であっても、他の会員の予約状況、施設面の事情又は本クラブの都合等(以下「他の会員の予約状況等」といいます。)で、必ずしも会員の希望に添えない場合があることを予めご了承ください。
- 会員の都合によるレッスン日時の変更の申し込みは可能ですが、他の会員の予約状況等から、要望に沿った変更に応じられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、変更が不可能であった場合であっても、料金は一切返還いたしません。
第21条(休館日)
本クラブは、原則として、日曜日と、別途本クラブが指定した日を休館日とします。なお、本クラブが指定する休館日にレッスン予定のあった会員は、レッスン日の変更を行えるものとします。
第22条(中途解約)
- 会員は、申込みしたコースに係る契約を、自己都合により、コース等の期間途中で解除することができ、この場合は、書面により本クラブに対して解除の申出を行うものとし(書面以外での申入れは効力を生じない。)、当該契約は、解約の申出の書面が到達した時点で解約され、終了します。
- 前項の解約が行われた場合は、残期間の長短を問わず、コース料金等の会費の返還は一切致しません。
- 第1項の解約が行われた場合の再入会等の判断については、その解約の書面が到達した時点で、コースが終了したものとみなします。
第23条(盗難・紛失等)
- 本クラブの施設利用中の貴重品及び私物の管理は、会員自身の責任で行うこととし、会員が当クラブの施設利用中に生じた盗難及び紛失については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 本クラブの施設又はその関連施設での忘れ物が本クラブに届けられた場合には、3ヶ月間保管した後に処分させていただきます。処分した後、本クラブは、当該忘れ物について一切責を負いません。
第24条(禁止事項)
本クラブにおいては、以下の行為を禁止します。
- 本クラブの許可なく、本クラブの施設内で人、物又は施設内を撮影すること。
- 本クラブの許可なく、本クラブの施設内又はその付近で物品の売買や営業行為、勧誘行為を行うこと。
- 本クラブの施設内又はその付近の本クラブが所有する物品損壊又は持ち帰り(但し、チラシなどの広告媒体等本クラブが持ち帰りを認めたものは除く。)
- 他の会員、本クラブのスタッフ(代表及び従業員(以下合わせて「スタッフ」といいます。))及びそれらの関係者(以下すべて合わせて「他の会員等」といいます。)を、侮辱、誹謗中傷すること又は他人の名誉を棄損すること(口頭、文書、インターネット上の 投稿等手段の如何を問わない。)。
- 本クラブの施設内又はその付近での粗野な言動(大声や奇声を発する行為を含む。)、風紀を乱す言動又は他の会員等に不快感を与えると本クラブが判断する言動。
- 他の会員等に対する暴力行為、威嚇行為又は迷惑行為。
- 他の会員等を、待ち伏せしたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の報告があったとき。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令に反する行為又は公序良俗に反する一切の行為。
- 本クラブの施設内への動物や危険物(刃物、火器、薬品等)の持ち込み。
- スタッフに対する本クラブ以外の企業(法人か個人かを問わない。)への就職のあっせんや引き抜き行為。
- 本クラブの許可なく、本クラブの施設外で、直接スタッフからトレーニング、レッスン又はカウンセリング等を受けること。
- 法令又は公序良俗に反する一切の行為。
- トレーニング、レッスン又はカウンセリングを、無断で欠席又は遅刻すること。
- 本クラブの施設内に、高額な金銭、貴金属その他貴重品を持ち込むこと。
- その他本クラブが不適当と判断する行為。
- その他前各号に準じる言動。
第25条(利用禁止)
会員が次の各号に該当する方は、本クラブの施設の利用を禁止します。
- 伝染病、皮膚病、その他、他人に伝染・感染する恐れのある疾患を有する方。
- 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾患を有する方。
- 飲酒後の方。
- 医師から運動を禁止または制限されている方。
- 高血圧や低血圧、体調不良等により本クラブが運動禁忌であると判断した方。
- 刺青(タトゥ)のある方、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ並びに特殊知能暴力集団等)の関係者。
- 妊娠している方。
- 正常な利用ができないと本クラブが判断した方。
- その他前各号に準じる事由のある方。
第26条(会員の損害賠償責任等)
- 会員は、本クラブの施設内又はその関連施設等において、本クラブ、他の会員等又はその他の第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 会員が、会費等の支払いを遅滞したときの遅延損害金は、年14.6%とします。
- 会員が、本規約に違反した場合には、本クラブは、必要に応じて弁護士等の専門家に依頼して必要な措置(督促・調停・訴訟手続等)をとり、その依頼に際して要した費用は、会員の負担とします。
第27条(免責)
- 会員が、本クラブの施設内又は本クラブの施設の付近で被った損害や怪我については、本クラブは、明らかに本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 本クラブは、高額な金銭、貴金属その他貴重品の本クラブの施設内への持ち込みを禁止するとともに、本施設内での私物の管理は会員の責任の下で行っていただくものとしておりますので、これらが紛失または盗難に遭ったとしても、本クラブは、一切責任を負いません。
第28条(本クラブの休業)
本クラブは、次の各号に該当するときは、本クラブの全部若しくは一部の休業をすることができます。なお、予め休業することが予定されているときは、原則として1か月前までに会員に対し、適宜の方法で、その旨を告知します。
- 天災地変、気象災害、その他外的理由による被害などにより、通常の運営が困難になったと本クラブが判断したとき。
- 施設の移転、増改築、修繕又は点検を実施するため必要があるとき。
- 社会情勢の変化あったとき。
- 事業譲渡、事業譲受、事業撤退等経営上の必要があるとき。
- その他本クラブが休業が必要であると判断する事由が発生したとき。
第29条(本クラブの閉鎖)
本クラブは、次の各号に該当するときは、本クラブの閉鎖をすること(本クラブの事業を終了することをいいます。以下同じ。)ができます。なお、予め閉鎖が予定されているときは、原則として1か月前までに会員に対し、適宜の方法で、その旨を告知します。
- 天災地変、気象災害、その他外的理由による被害が大きいことなどにより、本クラブの運営が不可能又は著しく困難になったと本クラブが判断したとき。
- 著しい社会情勢の変化があったとき。
- 事業譲渡、事業譲受、事業撤退等経営上の必要があるとき。
- その他本クラブが閉鎖が必要であると判断する事由が発生したとき。
第30条(閉鎖時の会員資格)
- 本クラブが閉鎖する場合、全ての会員は、自動的に退会するものとします。
- 本クラブの閉鎖による退会の際には、理由の如何を問わず、本クラブが会員から受領した金銭の返還は行いません。また、退会に伴う特別の補償も一切行わないことを会員は予め了承しておくものとします。
- 本クラブの閉鎖については、電子メール、ホームページへの掲載又は書面の送付等により、会員に通知するよう努めるものとします。
第31条(コース内容及び会費等の変更)
- 本クラブは、本クラブが必要と判断したときは、会員の承諾を得ることなく、いつでも、施設運営システム(担当トレーナーの変更も含む。)、コース内容、会費の金額及び支払方法並びにこれらに付随又は関連する事項を変更することができます。
- 前項の場合、本クラブは、変更が決定した時点で、会員にこれを告知します。
第32条(本規約の改訂)
- 本クラブは、本規約及びこれに付随又は関連する諸規則の改訂を行うことができます。
- 前項の改訂を実施するときは、本クラブは、あらかじめ改訂の1か月前までに告知することにより、改訂した本規約及びこれに付随又は関連する諸規則の効力は、会員全員に及ぶものとします。
第33条(告知等の方法)
本規約及び本クラブが定める諸規則に関する告知、通知、予告等は、別途定めるもののほか、本クラブのホームページに掲載する方法で行うものとします。
第34条(管轄の合意)
本クラブのコース内容、コース料金、その他本規約及び本クラブが定める諸規則に関連する紛争が生じたときは、神戸地方裁判所姫路支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
第1条(会員規約の発効)
本規約は平成21年3月1日より、発効するものとします。
第2条(改訂)
本規約は、以下の時期に改訂されました。
平成30年1月1日
以上